消費者金融業者の引当金計上に関して
1) ニュース
ご存じの通り、経済面のニュースで消費者金融業者が引当金計上を行い、各社の2007年3月期中間決算は赤字になるとのニュースがありました。下に掲げておきます。
日経-消費者金融3社、1000億円超す赤字に
日経-武富士の9月中間、最終赤字1442億円
朝日-消費者金融3社、大幅赤字転落へ 利息返還に備え引当金
産経-アコム、アイフルが巨額赤字に転落へ
2) 各社の発表
各社は下記の発表を行っており、これが1)の報道の情報源です。
アイフル10月30日-中間期業績予想の修正に関するお知らせ
アコム10月30日-平成19 年3月期中間業績予想の修正に関するお知らせ
プロミス10月30日-特別損失の計上ならびに業績予想の修正に関するお知らせ
三洋信販10月30日-平成19 年3 月期 中間業績予想の修正に関するお知らせ
武富士10月31日-業績予想の修正に関するお知らせ
なお、大手の消費者金融としては、上記の5社以外にCFJ(アイク、ディック、ユニマットレディス)とGEコンシューマー・ファイナンス(ほのぼのレイク)がありますが、CFJは米Citigroupの子会社であり、GEコンシューマー・ファイナンスはの米GEの子会社であるため、個別企業としての財務諸表は公表していません。
3) 引当金の計上→グレーゾーン金利の撤廃?
引当金とは、会計を学んだ人なら誰でも知っている「将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。」です。
財務諸表は会社法第435条にも規定されているとおり、各会社がその作成義務を負っています。では、どの様な判断で各社が今回引当金を計上したかです。別の表現で言うと、各社は「発生の可能性が高く」とあることから、グレイゾーン金利は借りている人達に返還しなくてはいけないと判断したのかどうかです。
答えは、2)の各社発表にあるのであるが、「平成18 年10 月13 日付の日本公認会計士協会による「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」の公表内容に基づき各社は計上したと言っています。即ち、各社が「発生の可能性が高い」とそれぞれの判断で引当金を計上したと言うよりは、この消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱いに従わないと無条件の監査報告書が入手できないから引当金を計上したと私は理解します。
本来の会計の原則に従えば、過去の貸倒実績や利息返還実績等により合理的に見積り引当金を計上するのです。実は、この3月期については各社とも、合理的な見積による計上を行っていたのです。例えば、アイフルの2006年3月末の財務諸表には次の注記を行っています。
当社は利息返還金につき支出時の費用として処理しておりましたが、みなし弁済規定の適用の厳格化等により財務諸表に与える影響が増したため、日本公認会計士協会審理情報[No.24]「「貸金業の規制等に関する法律」のみなし弁済規定の適用に係る最高裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項について(平成18年3月15日 日本公認会計士協会)」に従い、期末日現在において見込まれる将来の利息返還金相当額を「利息返還損失引当金」として計上することといたしました。
8月22日のエントリー「サラ金ビジネス」で書いたように最高裁が利息制限法を超える金利を否定したのは本年1月だったのです。現在の動きは、日経-貸金業法案を閣議決定、グレーゾーン金利廃止です。でも、施行予定は2年先なので、3月末と9月末で債権・債務は何も変わっていないのです。だから、今回引当金を計上したから、サラ金業者はグレーゾーン利息の返還請求に簡単に応じるかというと、「とんでもない」であり、「従来と同じ」で返還請求を配達証明郵便で送付し、裁判になる直前で和解を求めてこられたりと言うこれまでと同じ戦いが続くと私は思います。
4) 各社比較
2006年3月末の財務諸表(連結)と今回の発表を下として各社の比較を行ったのが、次の表です。
| アコム | アイフル | プロミス | 三洋信販 | 武富士 | |
| 営業貸付金・・・・・ (A) | 1,703,172 | 2,124,017 | 1,580,982 | 483,511 | 1,540,046 |
| 割賦売掛金 | 131,456 | 209,581 | 10,530 | 40,379 | 494 |
| 営業貸付金利息 | 389,387 | 491,357 | 360,588 | 128,591 | 341,463 |
| 平均貸付利率 | 22.9% | 23.1% | 22.8% | 26.6% | 22.2% |
| 2006年3月末利息返還損失引当金 | 23,700 | 21,074 | 23,970 | 4,250 | 22,500 |
| 2006年3月末引当金の営業貸付金に対する比率 | 1.4% | 1.0% | 1.5% | 0.9% | 1.5% |
| 今回発表の利息返還損失引当金繰入額 ・・・・・・(B) | 317,000 | 200,366 | 174,900 | 51,300 | 284,600 |
| 今回発表の引当金の営業貸付金に対する比率 | 18.6% | 9.4% | 11.1% | 10.6% | 18.5% |
| 分配可能額(参考)・・・・・・ (C) | 751,674 | 447,173 | 537,413 | 173,377 | 869,358 |
| 参考 (C - B)/A | 25.5% | 11.6% | 22.9% | 25.2% | 38.0% |
平均貸付金利率は2006年3月末の営業貸付金残高とその前1年間の利息額から計算しましたが、利息制限法の上限利率(15%~20%)より高い利率です。
2006年3月末に既に引当金を計上していた額と今回の引当金繰入額を合計の2006年3月末の営業貸付金残高に対する割合は、アイフル、プロミス、三洋信販の3社が10.4%~12.6%であり、グレーゾーン利息全額を利息返還損失引当金として計上したものと思われます。アコムと武富士については、アコムが「貸付金元本放棄額を合わせ」と言っており、借り換え等で古い利息が新規借入の元本に組み込まれたものについても返還を考慮したものと思います。武富士も同じと思います。又、過去に支払を受けたグレーゾーン金利の返還をどのように見積もったのかその見積方法にも多少違いがあるかも知れません。
アイフル、プロミス、三洋信販の3社も基本的には同様で違いはないと思うのですが、比率に差があるのは、もしかすると会社の財務体力の差かも知れません。表の分配可能額(配当可能額ですが)は個別財務諸表から私が計算した金額ですが、この分配可能額から今回の引当金繰入額を差し引いた残額の営業貸付金残高に対する比率を見ると3社は、これ以上引当金を増やすと財務状態が苦しくなるのが分かります。これが3社の今回の引当金率の低い理由かも知れません。
5) 今後の見通し
今回の引当金の計上の結果、これからのサラ金・消費者金融ビジネスはどうなるのだろうと思いました。即ち、貸付金を計上する際に、最初からグレーゾーン金利について引当金を計上するのだろうかです。会計からすればバカみたいです。でも、貸付金は契約に従った債権金額で計上すべきであり、一方、同種の貸付金については同じ基準で引当金を計上しなければなりません。そうであれば、最初からグレーゾーン金利のない利息制限法内での利率で貸し付けた方がよっぽでスッキリします。
引当金を計上するなら利息制限法内での利率で貸し付けたのと企業利益は同じである。従って、グレーゾーン金利解消の法律が制定される前に、日本公認会計士協会の監査上の取扱報告が法律制定と同一効果を2年以上も前に先取りしてしまったと言うことでしょうか?これ、「まさか」という頭をひねる問題です。
いずれにせよ、様子を見るしか方法はないのでしょうが、これを契機にヤミ金融が横行しないように規制当局は見守って欲しいと思うし、貸し渋りで一時的に資金が必要な人に資金供給がなされない事態にならないようにして欲しいと思います。
6) 蛇足
10月16日のバングラデシュのグラミン銀行で生命保険の必要性を書いたのですが、すでに生命保険の扱いを中止してしまった会社があるのですね。私が、ウェブで確認した所では、
アコム、アイフル、プロミス、三洋信販、武富士がそれぞれ取扱中止を言っています。
マスコミに死に追い込む過酷な取立と批判された結果だと思うのですが、私は本当に止めてしまってよいのだろうかと未だ思っています。過酷な取立が、生命保険の扱い中止で終わるわけではなく、債務者が死亡して残った債務を相続人である遺族が相続して払い続けることは残酷だと思うのです。相続放棄という方法がありますが、相続放棄をするには相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければなりません。相続を知った日とは通常は死亡の日ですから、下手をすればアッという間にやってきます。手続きをしなければ、債務を継承します。
遺族にとっての地獄にならなければよいがと思います。
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コメント
消費者金融側も、なかなかさるものです。
債務者と消費者金融との争いなら、
裁判所経由でないと手ごわいとは
思いますが・・。
投稿: 草野球ニュース | 2006年12月27日 (水) 12時11分